SLMP関連資料ダウンロード
ダウンロード資料一覧
- SLMP仕様書 概要編 BAP-C2006-001-J
- SLMP仕様書 サービス編 BAP-C2006-002-G
- SLMP仕様書 プロトコル編 BAP-C2006-003-J
- SLMP仕様書 IO-Link編 BAP-C2006-004-B
- SLMP仕様書 MODBUS編 BAP-C2006-005-A
- SLMP仕様書 実装規約編 BAP-C2006-006
- SLMP コンフォーマンステスト依頼書 BAP-C0401-063
- SLMPコンフォーマンステスト規定 BAP-C0401-047-A
- SLMPコンフォーマンステスト仕様書(クライアント用) BAP-C0401-039-H
- SLMPコンフォーマンステスト仕様書(サーバ用) BAP-C0401-040-H
- SLMP開発キット クライアント用(サンプルコードとサンプルコード仕様書)
- SLMP開発キット サーバ用(サンプルコードとサンプルコード仕様書)
- SLMPリファレンスマニュアル BAP-C3002-001
- SLMP自動試験ツール
SLMP関連資料ご利用にあたり、『「SLMP」接続製品の開発・製造・販売・使用に関する規約』をご確認の上、次へお進みください。
「SLMP」接続製品の開発・製造・販売・使用に関する規約
本規約は、法人が「SLMP(Seamless Message Protocol)」接続製品を開発、製造、販売及び/又は使用する場合の権利及び義務を取り決めるものです。
- 1. 定義
- (1)「SLMP」技術とは、「SLMP」の仕様書及び仕様書に関わる関連技術情報(CC-Link協会(以下、協会と言います)から開示される一切の技術情報であって、技術資料等可視的な形態なものの他、口頭、その他の方法で開示されたものを含みます)を言います。
- (2)「SLMP」接続製品とは、「SLMP」技術を使用した製品を言います。また、「SLMP」接続製品の内、レギュラー会員以上の会員が開発又は製造したもので、第3条第5項に基づき協会より合格証の交付を受けたものを「認定製品」と言い、レジスタード会員又は非会員が開発又は製造したもので、第3条第5項に基づき協会より合格証の交付を受けたものを「対応製品」と言います。
- (3)「会員」及び会員区分(レジスタード/レギュラー/エグゼクティブ/ボード)の定義は、「「CC-Link協会」パートナー会員規約」(以下、会員規約と言います)の定義を用いるものとします。また「非会員」とは、会員でない利用者(本規約第2条第1項に定義します)を言います。
- 2. 規約の適用範囲及び変更
- (1)本規約は、2015年9月1日をもって発効し、協会より「SLMP」技術を入手した法人(以下、「利用者」と言います)に適用されます。
- (2)本規約の変更又は失効については、協会の幹事会の審議承認を得て実施されます。
- 3. 利用者が有する権利及び会員退会後も継続して有する権利
- (1)利用者は「SLMP」接続製品を開発、製造、販売及び/又は使用する権利を有します。
- (2)利用者は、「SLMP」技術を、本規約の条件に従って使用する権利を有します。
- (3)レギュラー会員以上の会員は、本規約に従って合格認定を受けた自己の「SLMP」接続製品の販売にあたり、当該製品が「SLMP」認定製品であることを説明する目的で、「SLMP」のロゴを、協会の別途指定した態様(表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします)で、無償で表示することができます。この場合、会員は、当該会員の「SLMP」認定製品の性能、品質等を協会が保証している、との誤解を生じない方法で該当する「SLMP」のロゴを表示しなければなりません。なお、非会員及びレジスタード会員は、自己の開発、製造した「SLMP」対応製品に「SLMP」のロゴを表示してはいけません。
- (4)レギュラー会員以上の会員は、協会が作成する「SLMP」に関わるカタログ、インターネットホームページ等に、自己が開発、製造及び/又は販売する「SLMP」認定製品の名称や仕様を無償で掲載できます。但し、掲載の方法、範囲、期間等については協会の規定に従うものとします。なお、非会員及びレジスタード会員は、協会が作成する「SLMP」に関わるカタログ、インターネットホームページ等に、自己が開発、製造及び/又は販売する「SLMP」対応製品の名称や仕様を掲載することができません。
- (5)コンフォーマンステスト受験
- ① 利用者は、「SLMP」技術を用いた「SLMP」接続製品を開発した場合、販売等により第三者による使用を開始する前に、協会が実施するコンフォーマンステストを受験しなければなりません。
- ② コンフォーマンステスト受験の結果、協会規定の「SLMP」としての共通仕様を満たしていると協会が判断した場合、協会は合格証を交付します。
- ③ コンフォーマンステストは、協会規定の「SLMP」としての共通仕様を満たしていることを協会が確認するためのものであり、協会による当該コンフォーマンステストの合格認定は、会員の「SLMP」接続製品の性能、品質等を何ら協会が保証するものではありません。
- (6)会員規約に基づき、レギュラー会員以上の会員の退会、会員資格の取消し及び/又はレギュラー会員以上の会員からのレジスタード会員への移行(以下、「退会」と総称し、退会しレギュラー会員以上の会員資格を失った法人を「退会者」と総称します)があった場合、当該退会者は、退会の時点で本規約の本条第3項及び第4項の権利を消失しますが、退会の時点で既に製造又は販売が済んでいる製品に関連する「SLMP」ロゴを表示する権利は継続して有するものとします。
- 4. 利用者が負うべき義務
- (1)「SLMP」技術の使用
- ① 利用者は、「SLMP」技術を、「SLMP」接続製品へ組込みする場合にのみ使用するものとします。
- ② 協会の書面による事前の承認がある場合を除き、利用者は、「SLMP」技術を複製、改変及び修正してはならないものとします。但し、開発又は開発企画での使用を目的として、自社内及び自社の下請メーカ等へ提供する場合の複製は、この限りではありません。
- ③ 利用者が、自己が作成するカタログ、マニュアル、インターネットホームページ等に「SLMP」の名称を表示する場合、協会が別途指定する態様(本規約第3条第4項に基づき協会が指定する態様、表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします。)に従うものとします。
- ④ 利用者は、本規約に基づき協会より許諾される権利の全部または一部を第三者に譲渡、転貸し又は担保に供する等その他の権利の目的としてはならないものとします。
- (2)安全保障輸出管理
利用者は「SLMP」技術及び「SLMP」接続製品を輸出する場合、外国為替及び外国貿易法等を遵守しなければなりません。また、利用者は「SLMP」技術及び「SLMP」接続製品を大量破壊兵器等に使用等せず、又は「SLMP」技術及び「SLMP」接続製品が大量破壊兵器等に使用等されることが判明しているもしくはそのおそれがある場合は直接・間接を問わず提供及び輸出してはならないものとします。 - (3)個人情報保護
- ① 利用者は、協会より開示された個人情報を、協会が開示時に定める目的に必要な限りにおいて用いるものとし、本目的以外のいかなる目的にも利用してはならず、また協会より個人情報を提供された場合、個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者としての義務及び協会が開示時に定める使用条件を遵守するものとします。
- ② 協会より提供した個人情報に関し、事故が発生し、またはその恐れがある場合は、利用者は直ちに協会に連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処するものとします。
- (1)「SLMP」技術の使用
- 5. 工業所有権
会員は、協会の提供する「SLMP」技術に基づき新たに発明、考案、意匠等の創作を行った場合、当該創作に基づく特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)は当該創作を行った会員に帰属します。会員でない利用者が「SLMP」技術に基づく新たな発明、考案、意匠等の創作を行った場合、当該創作に基づく特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)の帰属については協会と協議するものとします。なお、協会が当該特許権及び意匠権(これらを受ける権利を含みます。)の実施を必要とする場合、その権利の取扱いについては当該創作を行った利用者と協会とで協議するものとします。 - 6. 保証
- (1)協会は、提供希望を受けた時点で協会が保有する「SLMP」技術を現状有姿の状態で提供し、「SLMP」技術に関し何等の保証も行いません。
- (2)利用者は、自己の責任において「SLMP」接続製品を開発、製造、販売及び/又は使用するものとし、協会に損害を与えることのないものとします。協会は、「SLMP」接続製品の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項(製造物責任を含みますが、これに限定されません。)につき、一切責任を負いません。
- (3)本条の規定は、法律上の瑕疵担保責任を含む協会の責任のすべてを規定したものであって、前項を含め、協会は法律上の請求原因の如何にかかわらず、本規約に係る一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害に関し、協会の予見の有無を問わず、一切の責任を負いません。
- (4)利用者は、自己の「SLMP」接続製品及び/又は当該「SLMP」接続製品の関連資料(提案書、カタログ、マニュアル及びインターネットホームページを含みますがこれに限定されないものとします。)が、第三者の工業所有権、著作権その他権利を侵害するものとして、当該第三者との間に紛争が生じた場合またはそのおそれがある場合は、利用者が自己の責任と費用においてその解決にあたるものとします。但し、協会が必要と認めた場合、協会は情報提供等、可能な範囲で協力します。
- 7. 協会運営の決議機関
協会運営の最高決議機関は「幹事会」とし、その運営については「CC-Link 協会活動部会会則」に定めます。 - 8. 合意管轄裁判所
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 - 9. 協議事項
本規約に定めなき事項及び本規約の各規定に疑義を生じた時は、協会と利用者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。本規約の明文の規定に反しない限り、協会は最終的な解釈権を有します。 - 10. 協会の問い合わせ先
協会の問い合わせ先及び営業時間は下記の通りとします。
(TEL)052-919-1588、(FAX)052-916-8655
(営業時間)月曜日〜金曜日 10:00〜12:00、13:00〜17:00(協会休業日、土日を除く)
制定 2015年9月1日
付属書1
「CC-Link協会会員資格」と「資格別の権利及び費用」(SLMPの場合)
- CC-Link協会
会員専用サイト